The Single Best Strategy To Use For 相続に強い 弁護士 東京

相続した遺産の中に不動産があると、相続した人は相続登記をしなければなりません。

遺産分割に関して紛争が生じた場合のおおまかな解決までの流れを紹介いたします。

弁護士は相続人同士で発生した争いを、本人に代わって交渉することができる唯一の専門家です。

依頼者の弟は、遺産である実家にそのまま居住を継続できるよう、依頼者に対して相続放棄を求めていました。依頼者としては、紛争は避けたい思いでしたが、紛争相手である弟の要求が過大であり話し合いの余地もない様子であったため、当事務所に相談に来られました。

弁護士に遺産相続問題の解決を依頼するということは、弁護士と契約を結ぶということになり、その際は必ず契約書を取り交わすべきです。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

弁護士は依頼人の窓口となり、代理人となり、さまざまな手続きや対策を立てる一番の味方ですが、弁護士だけではできない業務もあります。例えば、相続遺産の中に不動産があった場合、不動産鑑定士がその不動産の価値(固定資産税評価額・路線価・公示価格・取引価格など)を割り出します。その後、弁護士が遺産分割協議を担当し、協議が終われば司法書士が相続登記を行います。

遺産分割協議がまとまったら、不動産や預貯金等、資産の名義変更をします。

分割払いあり 着手金無料あり 「今福鶴見駅」「放出駅」すぐ/相続問題に経験豊富な弁護士が対応/遺産の現金化・不動産処分も実績多数/ももとせ(百年)続く、地域で頼りにされる事務所を目指して...

相続の際、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと「言った、言わない」のもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞る可能性があるので注意が必要です。

大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。

例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

実際に弁護士費用がいくらかかるのかは、すべてが終わらなければ確定しませんが、正式に依頼する前でも、弁護士費用の計算の基準を明らかにしてくれる弁護士がおすすめです。

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